外国籍の方が日本国籍を取得すること
「帰化」とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。
日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています。
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります。
※ 帰化には、以下のような点をデメリットと見られることがあります。
〇日本では二重国籍が認められていないため、元々の母国の国籍を失います。
〇母国へ行く場合は、母国の査証が必要になることがあります。
母国の国籍を失うということは、多くの外国人の心の問題として残るかと思われます。
これらの点をよくお考えいただき、日本に帰化するかどうかご検討ください。
帰化 | 永住 | |
---|---|---|
申請先 | 法務局 | 入管 |
申請手数料 | 不要 | 8,000円(許可時) |
審査期間 | 約1年 | 約4ヶ月 |
国籍 | 日本 | 母国の国籍のまま |
日本の戸籍 | 自己の戸籍を持てる | 自己の戸籍は持てない |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
退去強制 | 適用を受けない | 適用を受ける |
根拠法令 | 国籍法 | 入管法 (出入国管理及び難民認定法) |
帰化には3つの種類があり、それぞれ要件が異なります。
普通帰化は一般的な外国人が対象です。
(例:外国で生まれて留学等で日本に滞在し、卒業後、そのまま日本で就職した 等)
住居要件能力要件素行要件生計要件喪失要件思想要件日本語能力要件の7つ
7つの要件を詳しく確認する簡易帰化は特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の方や、日本人と結婚している外国人が対象です。
「簡易」=帰化の要件のハードルが下がっているということ
書類上の手続きが簡易になっているということではなく、書類収集・作成については、一般的な外国人の帰化の場合と同等か、
または、それ以上(一般的な外国人より長く日本にいるため)になります。
簡易帰化には、主に9つのケースがあります。
"日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるもの"
要件は、これただ1つです。
※現在までに許可された前例はありません。
帰化申請に必要となる主な書類をご紹介します。
申請者ご本人の国籍やご家族の状況等の身分関係、職業、収入、財産、生活の状況等によって必要書類は異なります。
※ 具体的にどのような書類が必要となるかは、ご依頼いただいた後、当方にて判断して、ご説明させていただきます。