日本人と結婚している外国人が帰化申請を行う際の手続きについてご説明をします。
一般の外国人と帰化要件と共通の部分も多いですが、以下に、日本人と結婚している外国人の帰化申請について要件が緩和されている点をご説明します。
日本人と結婚している外国人については、住居条件が少し緩和されます。
・住居要件が"3年以上"に緩和(一般的な外国人は5年以上日本に住んでいることが必要)
留学ビザ・就労ビザ等で3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たし、帰化できることになります。
日本人と結婚してからさらに3年待つ必要はありません。
また、日本人と結婚したとして、3年以上日本に住んでいなかったとしても帰化できる要件があります。
・婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること
日本に1年しか住んでいなくても、結婚して3年以上経過していれば帰化申請できることになります。
※ オーバーステイ等で在留特別許可を取得した場合
日本人と結婚していたとしても、在留特別許可を取得した日から10年以上経っていることが必要になります。
日本人と結婚している外国人については、本人の就労経験は問われません。
日本人と結婚している外国人の場合、厚生年金に入っている日本人と結婚していて、扶養を受けている外国人については「3号被保険者」というものに該当します。
この場合、外国人本人には支払い義務自体がありませんので、年金についての心配はありません。
日本人が国民年金の場合や、外国人本人が扶養を受けていない場合は、外国人にも年金の支払い義務が生じますので、ご注意ください。
日本人と結婚している外国人については、無職でも大丈夫です。
そのかわり、日本人配偶者が生計要件を満たしている必要があります。
当事務所では、「許可」というお客さまの満足のために、専門知識を駆使し、きめ細かく、丁寧に、サポートさせていただきます。