日本生まれの特別永住者は、普通に生活している場合、帰化申請すると許可される可能性が高いです。
(重い罪を犯した等のよほどのことがない場合)
特別永住者の場合、帰化の要件は緩和されていますが、帰化申請の手続き自体が簡単になるわけではありません。
手続き方法はほとんど一般の外国人と同じです。日本に住んでいる期間が長くなる分、むしろ、集める書類が一般の外国人よりも多くなることがあります。
最低限満たしておくべき帰化要件のポイントを確認しましょう。
これまで真面目に生活してきた真面目な人であること。
きちんと税金を払っていること
会社員の方
住民税を払っていること
結婚している方は、配偶者の分も納税証明が必要です。
自分はきちんと払っていても配偶者が税金を滞納しているという場合はダメです。
会社経営者・個人事業主の方
個人の税金だけでなく、会社や事業に関する税金もきちんと払っていること
住民税の支払い方法
1. 特別徴収 → 会社の給料から天引き
2. 普通徴収 → 自分で役所に支払う
特別徴収の場合は給料から天引きされていますので、給料明細をご確認ください。
そうでなければ普通徴収ですので、自分で払う必要があります。
未納のままでは帰化申請できませんので、ご注意ください。
配偶者、子ども、本国の両親等を扶養に入れていることがあります。
扶養している人がいるかどうかは、源泉徴収票を見れば分かります。
念のため、確認してみましょう。
しかし、たまに扶養に入れることができない人を入れている場合があります。
〇アルバイトでたくさんお給料をもらっている人を入れている。
〇亡くなった人を入れ続けている。
〇本当は扶養していない人を入れている。
その場合、扶養に入れてはいけない人を入れているわけで、その分、税金が不当に安くなっており、本来払わなければいけない金額よりも少ない金額の税金しか払っていないため税金の修正申告をする必要があります。
会社員の方
会社で厚生年金に入っていれば、給料から天引きされます。
会社が厚生年金に入っていない場合は、国民年金を払わなければいけません。
会社経営者・個人事業主の方
個人の健康保険料・年金だけでなく、厚生年金に加入しなければならない会社の場合は、会社として厚生年金を払っていることも必要となります。
警察につかまったことがあるかどうか、です。
交通違反
車・バイクを運転する人についてです。
最近では自転車についても取締りが厳しくなっているので、ご注意ください。
特別永住者の場合、一般的な外国人と比べると若干緩やかに審査される傾向にあります。
交通違反は過去5年間の違反歴を見られます。
軽微な違反であってもあまりに多い場合は帰化申請にマイナスとなります。
ケンカ、万引き等
裁判で刑が確定して前科になっている場合は要注意です。
ご自身と同居の家族の収入できちんと生活ができていること
・預貯金等の財産ないよりはある方がいいですが、毎月決まった収入がきちんとある方が重要です。
・借金借金があるからといって、それだけで帰化申請できないということはありません。
自己破産しなければいけないレベルの借金だと問題ですが、家や車のローン等、きちんと返せる範囲の金額であれば大丈夫です。
平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者
外国人が日本に住むためには「在留資格」が必要です。
日本の在留資格は、現在約30種類あります。
その中で特殊な位置づけにあるのが「特別永住者」という在留資格です。
特別永住者とは主に、在日韓国・朝鮮人(在日コリアン)、在日台湾人と呼ばれる人たちです。
1910年の韓国併合から1945年の日本降伏まで、朝鮮半島は35年にわたり、日本の植民地として支配されていました。また、1895年から1945年まで、日本は台湾を植民地として支配していました。特別永住者はその間に渡日し、そのまま日本の土地で生活基盤を築いた人々の子孫となります。
第二次世界大戦中に敗戦後、1952年のサンフランシスコ平和条約で朝鮮半島・台湾等が日本の領土でなくなったことにより、彼らは日本国籍を離脱しました。その在日朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫について、日本への定住等を考慮して永住を許可された人々が特別永住者です。
米国、カナダ、オーストラリア、フランス等の国籍の特別永住者の方もおられます。
なぜかというと、特別永住者に子供ができた場合、その子供は特別永住者になるからです。
特別永住者と別の資格の外国人が結婚して子供ができた場合、別の資格の外国人は「永住者の配偶者等」になりますが、その間の子供は「特別永住者」となります。
そのため、韓国(朝鮮)、台湾以外の国籍の特別永住者が生まれることになります。
永住者 | 特別永住者 | |
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根拠となる法律 | 「出入国管理及び難民認定法」 | 「出入国管理及び難民認定法」 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」 |
審査基準 |
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入管法に「特別永住者の配偶者または子である場合においては、次の各号に適合することを要しない」と定められています。 特別永住者は、永住者の審査基準をである3つの要件を満たしていなくても日本に住み続ける権利を法律が保障しています。 |
在留カード・特別永住者証明書の携帯義務 | 在留カードの携行義務あり | 証明書の携行義務なし |
事前相談や帰化申請の際に、法務局に、周囲には特別永住者であることを知らせていない旨を事前に伝えておきましょう。
勤務先から色々な証明書をもらわないといけないときは、その理由として、帰化申請とは別の理由を言われる場合が多いようです。
たとえば、ローンを組むために銀行に出します、等です。
いいえ。
韓国に行く必要はありませんし、韓国の役所に郵送で請求する必要もありません。
日本にある韓国領事館で韓国書類を取ることができます。
はい。
在日の方で戸籍がない場合は、韓国(朝鮮)の書類は必要ありません。
日本の書類だけで帰化申請手続きを進めます。
一般的なケースより日本で集める書類が多くなる場合もありますが、韓国(朝鮮)戸籍がなくても日本の書類だけで進められるので、問題ありません。
韓国書類は、必ず日本語に翻訳しなければなりません。
自分で翻訳できない方は、翻訳会社等、翻訳ができるところに依頼する必要があります。
翻訳文には、きちんと翻訳者の署名・捺印等も必要です。
特別永住者は兵役は関係ありませんので、OKです。
当事務所では、「許可」というお客さまの満足のために、専門知識を駆使し、きめ細かく、丁寧に、サポートさせていただきます。