帰化申請で不許可になるよくある理由をご紹介します。
今後、帰化申請を検討している方は、これらの不許可理由を知ることで、
ご自身の帰化申請が不許可とならないように、ぜひご参考にしてみてください。
不利益な事実を隠したり、自身や家族が税金・保険料・年金等を滞納しているのに未申告である場合に、そのような事実はなかったように虚偽の内容を帰化申請書類に記載したり、虚偽の書類を提出したりしてしまう方がいます。
また、これまでの入管へのビザ申請の内容に虚偽の事実がある、過去の申請内容と帰化申請の内容との間に矛盾があるという場合も考えられます。
なんとかこれらの虚偽や矛盾を埋め合わせようと、さらに虚偽の内容を申請してしまう場合もあります。
どれだけマイナス要素であっても、正直に申告してください。
どんなに嘘を重ねて隠そうとしても、帰化申請においての調査ではバレてしまいます。
そうであれば、はじめから正直に申告する方が賢明です。
正直に申告したとしても過去の虚偽申請が許されるかは分かりませんが、少なくともさらに嘘をつくよりはマシなはずです。
帰化申請では、日本できちんと生活していけるだけの生活力・経済力があることが必要となります。
結婚している方の場合、夫婦とも、もしくは自身または配偶者の年収が最低限生活できるレベルよりも低かったり、安定した収入がないとなれば、帰化の許可は得られません。
独身の場合には、申請者本人の年収が低い場合や就職、転職して間もない場合も同様です。
帰化申請の要件には、引き続き日本に住んでいることが必要となる「住居要件」があります。
1年のうち150日以上海外にいたことがある場合、3ヶ月以上日本を出国していた場合、帰化申請は不許可となってしまいます。
あなたは、これからは日本の国籍を取得して日本人になるのです。 仕事上仕方がない出張であっても、出産のための母国への帰国や災害からの避難等であっても、理由の如何に問わず、不許可と判断されてしまうことになりますので、ご注意ください。
帰化申請後に申請した内容からの変更(結婚、離婚、引越し、転職等)があった場合には、法務局へ報告をしなければいけません。
それにも関わらず、法務局へ報告を行わなかった場合や、変更事項に関する追加資料の提出依頼に対応しなかった場合は、帰化申請が不許可となってしまいます。
帰化申請後に、自身の帰化申請に不利益な事項が発生した場合も、法務局へ報告が必要となります。
(交通違反、ケンカ、万引き、税金・健康保険料・年金の未納、破産手続開始決定を受けた等)
報告しなかったとしても帰化申請における調査でいずれ分かってしまいます。
また、これらを隠したまま、万が一帰化申請が許可となった場合は大問題です。
これらは自身にとって不利益となりますが、勇気をもって法務局へ報告しましょう。
帰化申請後の面接では、帰化申請で提出した申請書類に記載した内容を質問されます。
なぜ日本人になりたいか、いつ日本に来たか、家族・親戚関連、仕事・収入関連、日本での在留状況等、どれも帰化の申請書類に記載してあることばかりです。
面接官は、あなたが提出した帰化の申請書類をもとに面接を行います。
あなたが面接で話している内容が帰化申請書類の内容と異なるところや矛盾するところがあると、「虚偽の内容を申告しているのではないか?」と疑われ、帰化申請が不許可になってしまうことがあります。
面接では、実際に会話してあなたの日本語能力をテストするという目的があります。
日本語能力が低いと思われる場合は日本語テストを行うこともあり、それが著しく低い点数だった場合は不許可になってしまうことがあります。
また、質問されている内容が理解できていない場合も日本語能力が低いと見なされます。
最低限の日本語でのコミュニケーションは取れるよう、日本語の勉強をしておきましょう。
帰化申請が不許可になるには、必ず何らかの理由があります。
少しでも不許可の理由を減らすことで、帰化の許可につなげられます。
不安な点があるならば、事前に帰化申請の専門家行政書士に
ご相談することをお勧めします。
当事務所では、「許可」というお客さまの満足のために、専門知識を駆使し、きめ細かく、丁寧に、サポートさせていただきます。