Step 事前相談のお申込み
帰化申請に関する事前相談をお申し込みください。
できるだけ早くお返事します(日・祝日を除く)。
〇メールの場合は、こちらから
〇お電話の場合は、06-6136-6861まで
お客様との打合せや外出中は、申し訳ありませんが、お電話でのお問い合わせへのご対応が難しい場合があります。
その際は、お手数ですが、お問い合わせフォームのご利用をお願いいたします。
Step ご相談(初回60分相談料無料)
あらかじめご予約をいただき、ご面談いたします。
お客さまのご都合の良い場所まで無料で伺います。
※ 有料となる地域もありますので、ご予約の際にご確認ください。
※ 特別なご事情がある場合、Skype・LINE等のビデオ通話にてご対応しています。
Step
必要な手続きについてのご説明、
料金等のお見積り
ご相談内容に応じて、お客様に必要な手続き・スケジュール・手数料等についてご説明します。
また、ご希望により、ご依頼いただく際の当事務所のサービス料金・申請に必要な費用等についてお見積りいたします。
Step 依頼、料金の一部お支払い
ご依頼内容と料金等にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
その際に、料金等の一部のお支払いをお願いしています。
ご依頼いただき、ありがとうございます。
Step 業務への着手
料金等の一部をお支払いいただいてから業務をスタートします。
帰化申請に必要な書類をピックアップ・収集し、申請書類を作成します。
必要に応じて、法務局へ事前相談・申請書類チェック等を行います。
Step 料金の残額のお支払い
申請書類の完成後、料金等の残額をお支払いいただきます。
Step 法務局へ帰化申請
申請書類が完成したら、法務局へ帰化申請を行います。
帰化申請はお客様ご自身で行う必要がありますが、ご希望でしたら当事務所の行政書士が同行します。
Step 法務局での日本語テスト、面接、帰化申請後の法務局への対応
帰化申請後、約3~6ヶ月で法務局での面接があります。
必要に応じて、日本語のテスト(小学3年生レベルの日本語の読み書き等)が行われることがあります。
また、帰化申請が受理された後、法務局から追加で質問・資料提出等の要請がくることがあります。
法務局からの連絡はお客様へ直接されることになります。
ご希望でしたら、面接時のアドバイス、追加の質問への回答・資料の提出等へ対応しますので、当方へご連絡ください。
Step 帰化申請の結果の受取
帰化申請の受理後、約1年で結果が出ます。
Step 帰化申請手続きの終了、ご報告
必要な手続きが終了した後に、申請書類コピーのお渡し、お預かりした資料等のご返却をいたします。
帰化申請の結果、今後の注意点等についてご説明します。
ご依頼いただき、ありがとうございました。
オンライン面談の実施
3密状況の回避
マスク着用
体調管理
帰化申請の受付後、約1年で法務局から帰化許可の連絡がきます。
帰化の許可を得られたからこれで手続きも終わり、という訳ではありません。
帰化の許可後に必ずしなければいけない手続きがあります。
これらの手続きをしないとご自身の生活に不都合が生じたり、罰金・過料を支払う羽目になってしまう可能性もありますので、ご注意ください。
そうならないために、帰化の許可後に「帰化者の身分証明書」を受け取った後に、きちんと手続きを行ってください。
帰化の許可後、在留カード、特別永住者証明書を返納する必要があります。
在留カード・特別永住者証明書の返納には期限があり、身分証明書交付の日から14日以内に返納しなければなりません。
万が一期間中に返納がない場合、罰金・過料が科されることがありますので、ご注意ください。
帰化届は「わたしはこれから日本人として生活していきます」ということを証明する書類です。
帰化の許可後、官報の告示の日から、その日を含めて1ヵ月以内に、住所登録をしている市区町村役場に提出します。
これを提出することで晴れて日本の戸籍を取得することができます。
期限を過ぎると罰金が発生することもありますので、必ず忘れずに期限内に提出してください。
日本では2重国籍は禁止されています。
帰化が許可されて日本の国籍を取得できた場合、元々の母国の国籍との2重国籍状態となります。また、万が一、元々の母国のパスポートを使用した場合、刑罰対象となる可能性もあります。
できる限り早めに元々の母国の国籍離脱の手続きをしておくことをお勧めいたします。
※国籍離脱の手続きは、元々の母国の国籍によって必要な手続きが異なります。
帰化届後、約1週間~2週間で戸籍が作られ、戸籍謄本を入手することができます。
戸籍謄本を入手したら、日本のパスポートを作成できますので、必要であれば、パスポートの申請を行いましょう。
日本の運転免許をお持ちである場合、なるべく早めに、運転免許証の本籍地や氏名等の記載を変更することをお勧めします。
それぞれの状況により異なりますが、以下に、忘れがちで手続きしていないと困ることがあるものをお知らせします。
その他に思い当たるものがありましたら、名義変更の手続きを行ってください。
当事務所は、お客さまにご満足いただくため、「許可」という結果を出すことを目指して、全力でサポートさせていただきます。しかし、帰化申請の許可・不許可は最終的には法務大臣が決定するものであり、「100%許可が出ます」という判断は、どんな事務所でもできません。
当事務所では、ご依頼いただいて申請したにも関わらず、万が一、不許可となってしまった場合には、不許可となった理由を調査したうえで、下記のうち、お客さまのご希望の方法で、ご対応いたします。
〇リカバリー可能であれば再申請を無料でいたします。
〇お支払いいただいた料金のうち、書類作成手数料として40%の金額、手続きにかかった実費を除いた金額をご返金いたします。
※お客さまの責任により不許可となった場合はご返金できません。