引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ダメな例
日本に3年間在住→海外で1年間在住→日本に戻り2年間在住
(「継続して」5年、日本に住んでいないから)
就労できる在留資格を取得して、3年以上働いていることが必要です。
可 正社員、契約社員、派遣社員
不可 アルバイト・パート(資格外活動)
※10年以上日本に住んでいる人の場合 →就労経験が1年以上あれば大丈夫です。
5年のうち、1回につき3ヶ月以上日本を出国したことはありませんか?
海外出張、帰国出産、震災時の避難等のためであっても、出国の理由にかかわらず、連続して3ヶ月以上日本を離れた場合、これまでの日本居住歴はなくなるため、もう一度ゼロからカウントすることになります。
また、1回の出国は3ヶ月未満であっても、1年間で150日以上日本を出国した場合も、これまでの居住歴はなくなります。
なお、これらの出国日数については目安となり、明確な基準があるわけではありません。
将来的に帰化申請を検討している場合、1年の間に何度も出入国を繰り返すのはお控えいただくことをお勧めします。
18歳以上であること。
※日本人と結婚している外国人
→18歳以下でも大丈夫です。
これまで真面目に生活してきた真面目な人であること。
きちんと税金を払っていること
会社員の方
住民税を払っていること
会社経営者・個人事業主の方
個人の税金だけでなく、会社や事業に関する税金もきちんと払っていること
住民税の支払い方法
1. 特別徴収 → 会社の給料から天引き
2. 普通徴収 → 自分で役所に支払う
特別徴収の場合は給料から天引きされていますので、給料明細をご確認ください。
そうでなければ普通徴収ですので、自分で払う必要があります。
未納のままでは帰化申請できませんので、ご注意ください。
配偶者、子ども、本国の両親等を扶養に入れていることがあります。
扶養している人がいるかどうかは、源泉徴収票を見れば分かります。
念のため、確認してみましょう。
しかし、たまに扶養に入れることができない人を入れている場合があります。
〇アルバイトでたくさんお給料をもらっている人を入れている。
〇亡くなった人を入れ続けている。
〇本当は扶養していない人を入れている。
その場合、扶養に入れてはいけない人を入れているわけで、その分、税金が不当に安くなっており、本来払わなければいけない金額よりも少ない金額の税金しか払っていないため税金の修正申告をする必要があります。
年金を払っているかどうかも帰化申請のポイントになりました。
外国人でも払う必要がありますので、きちんと払っていることが必要となります。
会社員の方
会社で厚生年金に入っていれば、給料から天引きされます。
会社が厚生年金に入っていない場合は、国民年金を払わなければいけません。
会社経営者・個人事業主の方
個人で国民年金に加入・納付していることが必要です。
また、会社として厚生年金に加入しなければならない場合は、会社としても厚生年金を払っていることも必要です。
警察につかまったことがあるかどうか、です。
交通違反
車・バイクを運転する人についてです。
交通違反は、過去5年間の違反歴を見られます。
5年前から今までに、交通違反は何回ありますか?
あまりに多い場合は帰化申請にマイナスとなります。
何回までならOKかはケースバイケースですので、まずは正直にご相談ください。
ケンカ、万引き等
裁判で刑が確定して前科になっている場合は要注意です。
お心当たりがある場合は、事前に正直にご相談ください。
ご自身および同居の家族の収入で十分に生活できていること。
・預貯金等の財産ないよりはある程度ある方が良いですが、これはあまり関係ありません。
安定した職業に就いて毎月決まった収入があることが重要です。
借金があることで、それだけで帰化申請できないというわけではありません。
自己破産しなければいけないレベルの借金だと問題ですが、家や車のローン等、きちんと返せる範囲の金額であれば大丈夫です。
日本に帰化したら自分の国の国籍を失うことができること。
日本では2重国籍は認められていません。
なお、国によっては、兵役義務があり、それが終わらなければ帰化できない等ありますので、きちんと母国に確認をとってください。
日本国を破壊するような危険な考えを持っていないこと。
意思疎通できるレベルで日本語を話せること。
読み書きできること。
帰化するためには、日本語能力も求められます。
だいたい小学校3年生レベル、日本語能力検定N3程度です。