帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ行います。
法務局へ帰化申請後、結果がでるまで約1年かかります。
ただし、ケースによっては、それよりも早く結果が出る場合や、1年以上かかる場合もあります。
帰化申請に手数料はかかりません。
ただ、申請手続きを行政書士に依頼する場合は、その報酬・料金が必要です。
帰化申請に必要な書類は、申請者ごとによって異なります。
ご自身で申請手続きをする場合、何度も法務局や関係役所へ行ったり、余計な時間・費用・労力がかかったりすることがあります。書類には有効期限がありますので、時間がかかり過ぎると有効期限が切れて、再度同じ書類を取得する必要があります。
申請をスムーズに進めるため、帰化申請の専門家行政書士へ依頼することをぜひご検討ください。
いいえ、できません。
帰化申請は郵送では受け付けていません。
必ず申請者ご本人が法務局へ行き、申請書類を提出して受付してもらう必要があります。
法務局で事前相談も可能です。
法務局によっては予約が必要となりますので、管轄の法務局へご確認ください。
混んでいる場合はすぐに予約が取れないこともありますので、ご注意ください。
帰化申請は、入管でのビザ申請とは違って、申請には予約が必要となることがあります。
法務局によって異なりますので、事前に管轄の法務局へ事前相談ご予約申込みください。
法務局によって対応が異なります。
初回でも書類がそろっていれば受理してもらえる法務局と、初回では受理してくれない法務局があります。
はい。ご希望でしたら、法務局へ同行することは可能です。
ただし、法務局によっては、受付時の同席を許可されないことがあり、また、面接時に同席することはできませんので、ご了承ください。
いいえ、できません。
法務局との事前相談は当方のみで行いますが、申請書類の受付時には必ず申請者ご本人が法務局に出向くことが必要となります。
以前に不許可となった理由を解消できている場合等は、再度の申請が可能なことがあります。
はい、帰化申請中であっても、在留期間の更新は必要です。
在留期間の更新申請を必ず行ってください。
はい、帰化申請できます。
在留期間3年が必要なのは永住許可申請の場合です。
必ずしも、家族全員が一緒に帰化申請をしなければいけないわけではありません。なお、その場合は、念のため、一緒に申請をしないことについて、合理的な理由を説明できるようにしておく方が良いです
ただし、未成年の方が帰化申請をしようとする場合は、家族と一緒にすることが必要です。
夫婦のうちの1人が帰化要件を満たしていれば、その配偶者は要件を満たしていなくても同時に申請することで2人とも帰化できる可能性があります。
帰化申請の審査にこのことが影響することはないとされています。
ただし、今後のご家族・ご親戚とのお付き合いに影響する可能性はありますので、事前によく話し合いをされることをお勧めいたします。
必ずしもその必要はありません。
使用できる文字に制限はありますが、その制限内で、これまでの名前にすることが可能です。
ただし、日本人の方とご結婚されている場合、日本では夫婦同一性が法律上定められているため、日本人配偶者と同じ苗字となるか、帰化後の苗字に配偶者が合わせるか、どちらかになります。
本籍地を置く場所については特に規制はありませんので、自由に決めていただけます。
なお、戸籍謄本等は本籍地を管轄する市区町村役場でしか取得できないため、よくお考えのうえ、お決めください。
留学ビザからの帰化は、原則不可となります。
引き続き5年以上日本に在留していることに加えて、留学ビザから就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」「技能」等)に変更して3年以上働いていることが必要です。
何回まではという基準はありません。
5年間のうちで、10回でも大丈夫だったケースもあれば、それより少なくてもダメだったケースもあります。
回数が多くなるほど、法務局から色々と言われる可能性があります。
心配なことがありましたら、事前に正直にご相談ください。
帰化申請においても、年金を払っているかどうかが帰化申請のポイントとなっています。
年金を支払っていないと帰化申請できませんので、きちんと支払うようにしてください。
転職の回数は多くても大丈夫です。
ただ、直近1年で転職している場合、安定性がないと判断されて不許可のリスクもあるので、最低でも転職後1年が経過してから帰化申請することをお勧めします。
貯金の多い少ないはあまり関係ありません。安定した職業について毎月きちんと収入があることが重要です。
また、銀行口座に急に大金を入金する必要はありません。親や親戚等に借金して自分の銀行口座に入金する人がいますが、やらないでください。
帰化申請では通帳コピー等を法務局に提出するため、入出金の理由を聞かれた場合、合理的な説明をしなければいけません。
会社員の場合、最低月18万以上くらいあれば問題ありません。
会社経営者の場合は、役員報酬が毎月18万くらいでも許可の可能性はあります。
特に審査に関係ありません。
家は、持ち家でも賃貸でも、どちらでも大丈夫です。
可能ですが、未成年の方の場合、ご家族と一緒に申請することが必要です。
帰化申請当日、持参しなければならないものは意外と多くあります。
コピーで提出するものについては法務局で原本を確認されますので、その原本すべてを持って行きましょう。
たとえば下記のものです(それぞれの事情によって異なります)。
申請後、約3ヶ月で面接が行われることが多いです。
ケースによって異なりますので、それより早い場合、遅い場合もあります。
面接では、帰化申請書類に記載した内容について聞かれます。
例えば、これまでの経歴、家族や親族について、違法行為、犯罪歴、仕事に関すること、収入・財産に関すること等です。
基本的には1回で終わることが多いですが、場合によっては2回以上行われることがあります。
帰化申請の受付時に日本語のやり取りに不自由があると思われた場合等、法務局の判断により、日本語テストが行われることがあります。
基本的には、小学3年生レベルの読み書きのテストとなります。
なお、特別永住者の方等、日本語のやり取りに問題がないと判断された場合には、テストは行われません。
帰化申請後、結果が出るまでに約1年かかります。その間、ただ待っていればいいというわけではありません。
法務局から面接の連絡が来たり、追加の質問や資料の提出依頼が来ることがあります。
また、申請後、申請書類の内容に変更があった場合、日本を出国する場合、転職する場合、結婚・離婚する場合等は、事前に法務局へ報告しなければいけません。
はい、できます。
事前に必ず法務局に報告してください。
はい、可能です。
ただし、追加で資料の提出が必要となりますので、事前に必ず法務局に報告してください。
なお、前職に比べて収入が大幅に下がるような転職は、帰化申請に影響する恐れがありますので、ご注意ください。
はい、ご家族。ご親戚の状況に何か変更がありましたら、法務局への報告が必要となります。
まずは、メール・お電話で、お気軽に事前相談のご予約をお申込みください。
その後、直接お会いして、または、Skype・LINE等のビデオ通話にてご相談内容をお聞きいたします。
はい。
どちらの国の方でも、お気軽にご相談ください。
申し訳ありません。
ご相談は日本語でお願いしています。
日本語では不安がある場合は事前にご相談ください。
ご相談には、こちらからお客さまのご都合の良い場所まで伺います。
事前にご相談くだされば、平日の夕方や、土・日・祝日でもOKです。
はい。
行政書士には、お客さまからのご相談について秘密にする義務がありますので、秘密でご相談いただけます。
ただし、ご家族や会社の方等のご協力が必要な場合もありますので、ご心配なことがありましたら事前にご相談ください。
はい。
初めてのご相談で60分以内でしたら、無料です。
いいえ。
無料でご相談いただけるのは、一般的な手続きについての説明や、簡単な申請要件のチェック等です。
お客さまのご事情を詳しくお聞きしなければ判断できない場合や、法律的な判断が必要な場合等は、無料ではご相談いただけません。
同じ申請でも必要書類はお客さま1人1人で違います。
そのため、申請に必要な書類は、ご依頼いただいてからお客さまに合わせてリストアップしますので、事前相談ではお答えできません。
書類チェックのためには、お客さまの詳しいご事情をお聞きしないと判断できない場合や、法律的な判断が必要な場合があります。
そのため、事前相談ではお客さまの作った書類をチェックすることはできません。
申請手続きをご依頼いただくか、または、有料相談をご利用ください。
電話・メールだけでのご依頼はお受けしていません。
面談で直接お会いしてご事情を伺い、必要な手続きや料金等についてご説明いたしますので、充分にご理解・ご納得いただいてから正式にご依頼ください。
なお、遠方に住んでいる、感染症予防のため等、どうしても面談することが難しい場合は、Skype・LINE等のビデオ通話での面談も対応していますので、事前にご相談ください。
まずは、メール・お電話にて事前相談のご予約をお申込みください。
事前相談にてご事情を伺い、申請が可能であるかどうか判断させていただきます。
手続きの進め方、料金・費用等にご納得いただけましたら、正式に申請手続きをご依頼ください。
必要書類の収集を含めたプランをご依頼いただければ、お客さまに代わって、当方で収集いたします。
ただし、書類によっては、お客さまご本人にしか取得できないものもありますので、その際はお客さまに取得をお願いいたします。
いいえ。
書類を作成するためには、お客さまのご協力が必要です。
申請に必要な書類は、お客さまからお聞きした内容や、ご提供いただいた書類を元にして作成します。
また、お客さまの署名・押印が必要なものや、お客さまご自身で書く必要があるものもあります。
申請をスムーズに進めるため、ぜひお客さまにご協力いただきますよう、お願いいたします。
はい。
大阪から遠方へ伺う場合は交通費や日当が発生いたします。
ご依頼時に料金の半額分をお支払いいただきます。
その後、申請書類完成後から申請前に残りの金額をお支払いいただきます。
お支払い方法は、銀行振り込み、または、現金でのお支払いとなります。
これら以外をご希望の場合は事前にご相談ください。
いいえ。
申請に必要な各種手数料、交通費、宿泊費、郵便代、翻訳代等の実費については、料金には含まれません。
これらの実費については、残りの料金をお支払いいただくときに、同時に精算させていただきます。
なお、実費が高額になる場合は、事前にお支払いいただくこともあります。
万が一、不許可になってしまった場合については、お客さまのご事情によって対応が異なりますので、事前にご相談ください。
なお、お客さまがウソをついていた、隠し事をしていた、申請内容に変更があったことを報告しなかった等、不許可になった原因がお客さまにある場合はご返金できません。
ご依頼いただく前に、料金・申請にかかる手数料等の費用等について、お見積書を作成して、きちんとご説明いたします。
納得されたうえでご依頼いただきたいと思いますので、ご不明な点は事前にお聞きください。
料金については、行政書士それぞれの判断により、適正な金額を決定しています。
お客さまには、その中からご自分のニーズに合った行政書士をお選びいただければと思います。